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*特段のご事情が無い限り、ご相談者・ご依頼者ご本人からのご連絡が必要です。
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ご予約いただいた日に、弁護士が直接お会いしてお話をお聞きし、事案に応じた問題解決方法のご提案や、法的アドバイスをいたします。
弁護士が代理人として受任する必要性の程度や、依頼した場合に必要な費用の概算などもご説明いたします。
相談は、いつでも何度でも対面相談無料です。
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相談の結果、相談者の方が当事務所の弁護士への依頼を希望され、弁護士も受任が妥当と判断した際には、相談者の方と当事務所とで委任契約を締結します。
委任契約では、委任事務の内容(誰と誰のどのような紛争についての、交渉か訴訟の第1審か控訴審か執行かなど)、弁護士報酬・費用について明らかにします。
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契約締結後、当事務所の弁護士が依頼者の代理人として、紛争の解決に向けて活動します。
なお、弁護士には守秘義務があり、事件の内容について依頼者の了解なく他人に漏らすことはありません。
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委任事務が終了(和解の成立、訴訟の終了など)した場合は、費用の清算をしたうえで、事件は終了となります。
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